おぎの矯正歯科について
医療費控除とは
本人または生計を一にする親族の医療費総額が、年間10万円を超えて支払った場合には、税金が還付または軽減されます。
手続き
イ、給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書を貼付け)を持参して税務署(市役所)へ申告します(還付金を受け取る方法は2種類ありますが銀行への振込を希望される方は口座番号を控えておいてください)。
ロ、申告者は申告書の医療費控除の欄に記入します。
医療費控除の計算の仕方
支払った医療費-10万円=医療費控除の額
医療費控除による所得税の軽減額
※医療費控除の表※

例:支払った金額が50万円の場合、課税所得が500万円の方は、医療費控除額が40万円(50万円-10万円)となり、所得税の軽減率は8万円となります。
注1.課税所得額は、医療費控除前の所得税の金額。
注2.給与所得者は原則として、年末調整により所得税が清算されるので還付申告により所得税が還付。
当院では領収書を必ず発行いたしますので保管の上、医療費控除にご利用ください。また医療費につきましては収入印紙の必要ありませんのでご了承ください。
